@ 国民の「過半数賛成」と言う勘違いについて。
一部のかたに、国民投票による改憲の成立要件は、「総有権者数の過半数」であるべきだというご 意見があるようですが、これは、現行憲法の改憲条項上、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする」となっていて、「総有権者数の過半数」ではありません。ご注意ください。
A 「改憲促進法」と言うご意見の中で。
良く見られる論調ですが、確かにその目的で与党は通しています。また、有料広告の無規制など、財力のある勢力に有利なのは、事実です。ただ、マスコミで例示されるように、投票率が4割で、その半分を取れば改憲できるというのは、当然真実ですが、逆に、同じ得票で「否決」も可能なのです。だから、「改憲しやすい」法であるのは事実ですが、逆に否決もしやすく、否決されれば、発議した国会は解散を余儀なくされる、与党にとってもとても扱いの難しい法律なのです。「安倍の拙速」といわれるのは、そのような事情もあるのでしょう。
B 公務員、教育者などの「地位を利用しての」発言の禁止。
これは完全に違憲の項目です。また与党側も、利用することができません。
誤解の無いように申し上げますが、私は、護憲派です。
ただ、上記のような件で、無駄な議論をされないように、解説を試みただけです。
