本来は、今回は私の参院選へのスタンスと、具体的な選挙での戦い方を述べる予定であったが、前のエントリーに、公職選挙法とブログでの選挙活動についてのご質問があったので、ざっと調べてみた。
下記のURLは、前の統一地方選挙や、衆議院選挙の際に、公職選挙法とブログの問題について触れた記事である。
最初の2つは、自治体の選挙管理委員会の、意見が紹介されている。
http://blogs.dion.ne.jp/origutitetu/archives/4176003.html
http://blog.hitachi-net.jp/archives/22299503.html
次に、公職選挙法を自分なりに検討しての意見である。
http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_1906.html
最後に、ライブドアがブログによる選挙運動についての見解を示したものである。
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/50132365.html
内容については、一通り目を通したが、ライブドアの見解は、保守有利のものと思われるが、プロバイダの立場を表明したものであり、他のプロバイダを利用の方にも重要と思われる。
基本的に、ブログでの政治的意見表明・選挙活動は、ビラの配布など文書の頒布と同じとみなされることが、いずれの記事でも指摘されている。
とすると、ブログにおける選挙活動で、選挙公示前であっても、具体的な候補者・選挙区を明示しての、投票の呼びかけは、「事前運動」という事になり、違法とされる。
また、公示後の選挙運動も、「ビラの配布」と同じとされ、具体的な投票の呼びかけは、違法という事になる。
しかし、上記の3番目の記事のように、自分の判断で活動をする場合もある。
さらに、これまで、ブログ言論が、公選法違反で検挙された例は聞かない。そこまで手が回らないというのが、選挙管理委員会の実情であろう。実際、現実の選挙運動での公選法違反の事前運動、違法な選挙活動など、山のようにあり、それをすべては摘発し切れていないのが実情である。
だが、今回、与党は追い詰められて必死である。スケープゴード的に、見せしめとして、有名なブログを検挙する可能性は捨てきれない。
あと、比例代表区の選挙もあるので、政党名を明記しての投票の呼びかけも危険ではないかと思う。
私は、この記事を書く上で、違法行為を扇動することは出来ない。
是非、この記事をブックマークしておいて、上記4つの意見を参考に、ご自分で判断していただきたい。
実際、私が見ているブログの中には、既に候補者・選挙区・情勢を書いて、事前運動を行っているブログはある。これは、違法とされる可能性が極めて高い。ご自分のブログを再検討してみていただきたい。
しかし、2点の重要なポイントがある。
それはまず、「選挙運動はダメでも、政治活動としての意見表明は違法では無い」と言うことである。個別の候補者への投票依頼はダメでも、自分が支持する政党への支持の理由などを表明するの許容されているものと私は判断する。
次に、反対政党へのネガティブキャンペーンは、違法とはされていない。与党への攻撃は許容されていると考えられる。
以上の2点を基本に、選挙に向けての取り組みを考えていただきたい。
必要以上に萎縮する必要は無いと思うが、慎重に対処していただきたい。
(追加)
個人的に良く考えてみましたが、 まぁ、慎重論で言えば、候補者名も政党名も、公示の前もあとも投票呼びかけは出来ないという事になります。
しかし、実際に検挙されるかと言うと、それは無いでしょう。日本の将来を思えば多少の危険は覚悟したほうがいいかもしれません。
ご判断は各自にお任せしますが。
では、いつもの、「安倍内閣退陣こそが、護憲への早道」




この際一般市民は憲法の「言論の自由」を最優先の盾として、日常行動となったブログの「言論の自由」を押し立てていくしかないように思います。
選挙の公正を期すための公選法は必要でしょうが、あくまで候補者や関係公務員などの行為を規制するためのもの、と考えるべきではないでしょうか。ポスター破りや買収・饗応などと一緒にされてはかないません。
こんにちは。
ブログは、ビラ・文書と同じ扱い、っと言うこと自体は、今のデジタル化の流れでは、当然かと思います。
しかし、おっしゃるように、実際にはビラや怪文書は当たり前、摘発されるのは悪質な妨害行為や贈賄と言う状況から考えれば、杓子定規に考えるのもどうかとは思います。
職業上、法を遵守する気持ちが強いので、「やっちゃおう!」と号令をかける気にはならないのですが。
では。
眠り猫さんの書かれた“慎重論”は理解できるのですが、もう何年も前から「ネット選挙を解禁すべし」という声があって、ブログでの意見表明などは、あくまでも“グレーゾーン”かと思います。
公示後は選挙運動になるから直接投票を呼びかけることはできないとか、候補者や政党がホームページを更新するのもダメとかいうのは、法律に反するかどうか決着していない問題なのではないでしょうか?
つまり、公職選挙法の解釈の問題ですから、誰かが検挙されて裁判になれば、初めて司法の判断が示されることになるのだと思うのです。
「やっちゃおう!」と号令をかける気にはならないとのことですが、元記事に書かれているように、必要以上に解釈を恐れて萎縮することはないと思います。
というか、事前運動が野放しで、公示した途端に違反だと警告するというなら、それは、ものすごく妙なことに思えます。
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおりかと思います。ネット、ブログ規制の動きも出てきました。
しかし、私が危惧しているのは、まさに萎縮させるために、幾つかの著名ブログを標的に摘発するのではないかと恐れています。そうならないために、脇を固めておこう!と言うのが趣旨ですので、どうかご理解ください。
では。